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要介護認定は更新する必要がある!更新の時期や手続き方法について解説

2025.04.11

要介護認定をもらったら、更新手続きをする必要があります。更新しないと、介護保険が適用されなくなってしまうので注意してください。

ただ「更新する方法が分からない」「更新の時期はいつ?」などと疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、要介護認定を更新するときの手続き方法や更新の時期などを解説しています。

要介護認定をもらったら更新する必要がある

要介護認定をもらって一定期間が過ぎたら、更新手続きをする必要があります。介護サービスを利用して介護度が改善されたり、年齢を重ねるにつれて介護度が上がったりする可能性があるためです。

ただ、要介護認定は自動更新されません。有効期間が満了する60日前に更新の案内が届くので、本人もしくは家族が更新の申請をしてください。

要介護認定を更新しないとどうなる?

要介護認定は更新しなくても、介護サービスを引き続き受けられます。ただし、介護保険が適用されなくなるので、1〜3割負担から全額負担となってしまいます。

全額負担となると、施設やサービスの利用料金がかなり高額になってしまう場合もあるでしょう。要介護1〜5の方が利用できるデイサービスの利用料金を、1割負担と全額負担で比較してみました。

要介護度

1割負担
(1回につき)

全額負担

(1回につき)

要介護1

658円

6,580円

要介護2

777円

7,770円

要介護3

900円

9,000円

要介護4

1,023円

10,230円

要介護5

1,148円

1,1480円

上記は、デイサービスを1回利用するごとに払う料金です。1割負担だと1回につき1,000円前後で済みますが、全額負担だと1回につき10,000円前後を支払わなければなりません。

もし要介護1の方が週2でデイサービスに通った場合、1週間で約24,000円の差額が、1ヶ月(計8回)で約47,000円の差額が生じます。更新手続きを怠ると、非常に損をしてしまうため必ず有効期間内に更新しましょう。

なお、有効期間を過ぎてから再び介護保険を利用する場合は、新規で要介護認定の申請をする必要があります。

参考:どんなサービスがあるの? - 通所介護(デイサービス)|厚生労働省

要介護認定の有効期間

要介護認定の有効期間は以下の通りです。

原則としての有効期間

設定可能な有効期間

新規申請をした場合

6ヶ月

3ヶ月〜12ヶ月

更新申請をした場合

12ヶ月

3ヶ月〜48ヶ月

新規で要介護認定を申請した場合の有効期間は最長1年となり、更新申請をした場合の有効期間は最長4年となります。ただし、48ヶ月を設定できるのは前回と同じ要介護度になったときです。前回と異なる要介護度になったときは、最長で36ヶ月までしか設定できません。

たとえば、新規申請で要介護2と判定された方が有効期間を12ヶ月に設定したとします。1回目の更新で要介護2と判定されれば有効期間を48ヶ月に設定でき、2回目の更新は4年後となります。反対に、要介護1や要介護3などと判定されると、設定できる有効期間は最長で36ヶ月です。よって、3年後に2回目の更新手続きをする必要があります。

なお、有効期間は介護保険被保険者証に「◯◯年◯月◯日」のように記載されるので、たびたび確認しましょう。

参考:要介護認定の有効期間|船橋市公式ホームページ

要介護認定を更新するときの手続き方法

ここからは、要介護認定を更新するときの手続き方法について解説します。更新の手続きは、以下の手順で行えます。

  1. 要介護認定の更新を申請する
  2. 要介護認定の調査を受ける
  3. 判定の結果を待つ
  4. 新しい介護保険被保険者証を受け取る

更新の手続きも新規申請と同様の手順を踏む必要があるため、申請から結果が出るまで30日ほどかかります。有効期間が満了する60日前から更新の申請ができるので、早めに手続きをしましょう。

参考:介護保険の更新申請手続きの流れを教えてください。|渋谷

①要介護認定の更新を申請する

まず、「介護保険 要介護認定・要支援認定等申請書(更新)」を地域包括支援センターや役所の介護保険課などの窓口へ提出してください。郵送での提出や電子申請でも更新の手続きができます。

更新の手続きができるのは、原則として本人もしくは家族です。もしくは、ケアマネージャー・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

なお、申請する際は介護保険被保険者証やマイナンバーカードなども必要です。詳しくは、本記事の「要介護認定を申請するときに必要な書類」をご確認ください。

②要介護認定の調査を受ける

新規の申請と同様に訪問調査が実施されるので、自宅で対応してください。訪問調査では、身体機能の状態や特定の医療の有無など様々なことが確認されます。介護の状況についても聞かれるため、なるべく家族も同席した方が良いでしょう。

また、かかりつけ医に主治医意見書を記載してもらう必要もあります。事前に意見書の記載を依頼してから、意見書の用紙をダウンロードしてかかりつけ医に渡しましょう。かかりつけ医がいない場合は、市区町村から医師を指定してもらうこともできます。

③判定の結果を待つ

訪問調査の結果や主治医意見書は、介護度を判定する際に利用されます。判定も新規申請と同様に、コンピューターによる一次判定と介護認定審査会による二次判定が行われます。

コンピューターによる一次判定で「要介護認定等基準時間」が推計され、介護認定審査会による二次判定で介護度が決定されるという流れです。

判定の結果によっては、介護度が下がることも上がることもあります。介護サービスを利用することで介護度が改善されたり、年齢を重ねた結果として介護度が悪化したりする場合が考えられるためです。

参考:要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省

④新しい介護保険被保険者証を受け取る

判定が完了すると、新しい介護保険被保険者証が届きます。介護度の区分や有効期間などが記載されているので、受け取ったら必ず確認してください。

新規の介護保険被保険者証は原則として更新の申請から30日以内に送付されます。諸事情により30日を超える場合も、遅延する理由や見込みの期間などが通知されるので安心してください。

要介護認定を申請するときに必要な書類

要介護認定を申請するときは、以下の必要書類を用意しておいてください。本人が申請するときと家族が代理で申請するときで必要な書類が異なります。

本人が申請するとき

家族が代理で申請するとき

  • 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号が分かるもの
  • 個人番号を確認できる書類
  • 身元確認書類
  • 【40歳〜64歳の場合】医療保険加入の確認ができる書類
  • 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号が分かるもの
  • 本人の個人番号を確認できる書類やそのコピー
  • 代理人の身元確認書類
  • 代理権の確認ができるもの
  • 【本人が40歳〜64歳の場合】医療保険加入の確認ができる書類

個人番号を確認できる書類として有効なのは、マイナンバーカードや個人番号通知カードなどです。身元確認書類として有効なのは、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどです。マイナンバーカードがあれば、別途で免許証やパスポートを持っていく必要はありません。

また、代理権は介護保険被保険者証や委任状などで確認できます。委任状は、市区町村のホームページからダウンロードするか、窓口で受け取りましょう。

なお、市区町村によって必要な書類は変わることがあるので、事前に居住している市区町村のホームページをご確認ください。

参考:申請から介護サービスを利用するまで|豊島区公式ホームページ

要介護認定を更新したら介護度は変わる?

要介護認定を更新したら、介護度が変わることは十分あり得ます。反対に、要介護度が変わらない方も一定数おり、そういった状況を踏まえて有効期間の見直しが過去に行われています。

令和3年には、直前の介護度が更新後の介護度と同じである場合の有効期間が、36ヶ月から48ヶ月に延長されました。延長を検討する際に使用された調査結果の概要は以下の通りです。


介護度が

変わらない方の割合

12ヶ月後

24ヶ月

36ヶ月

48ヶ月

新規申請した方

38.1%

29.5%

23.0%

20.5%

更新申請した方
(そのうち直前の介護度と異なる方)

79.3%

50.8%

33.2%

26.5%

更新申請した方
(そのうち直前の介護度と同じ方)

84.9%

60.5%

39.4%

33.4%


更新の申請前と申請後の介護度が同じ方のうち、48ヶ月後も介護度が同じ方は3割以上いたことが判明しています。また、更新の申請前と申請後の介護度が異なる方でも、36ヶ月後の介護度が変わらない方が3割以上いました。


また、更新手続きから経過した日数が短いほど、介護度が変わらない方の割合が高くなっています。つまり、更新後も同じ介護度を維持したい方は、有効期間を24ヶ月以内に設定すると良いでしょう。


参考:関係府省提出資料|内閣府

要介護認定の更新は施設に入所中でも必要?

施設や老人ホームに入所中でも、要介護認定の更新は必要です。指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などは、介護度に応じてサービスや利用額が決まっているためです。よって、入所中でも有効期間の満了日が近づいたら、更新の手続きを行いましょう。


なお、指定介護老人福祉施設は要介護認定の有効期間を確認し、更新の援助をすることが法律で義務付けられています。そのため、入所中に有効期限が来ても基本的には代わりに手続きしてもらえますが、心配な方は更新手続きについて確認すると良いでしょう。


参考:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 | e-Gov 法令検索

要介護認定の更新は早めに申請しましょう

要介護認定の更新は、新規申し込みのときと同様の流れで行われます。更新の申請から判定の結果が出るまで30日かかるので、早めに更新を申し込みましょう。


更新をしなくても介護サービスを受け続けられる場合もありますが、1〜3割負担が全額負担となってしまいます。かなり損をしてしまうので、更新の案内が届いた時点で手続きを済ませるのがおすすめです。


有効期間は原則として6ヶ月もしくは12ヶ月ですが、3ヶ月〜48ヶ月の範囲で設定することもできます。何度も更新するのが面倒だと感じる方は、長めの有効期間を設定しましょう。